事業内容Service

訪問介護

訪問介護Home care

訪問介護とは

ホームヘルパーがご自宅に訪問して、
ケアプランにそって身体介助や生活援助など
日常生活をサポートします。
住み慣れたご自宅で、その人らしい生活を
続けていただけ、
ご利用者様にもご家族にもメリットのある
サービスです。

訪問介護とは

訪問介護のメリット

ご利用者のメリット

最も大きなメリットは、「住み慣れた自宅でリラックスして介護サービスを受けられる」という点です。高齢の方にとって、慣れ親しんだ自宅を離れて新しい環境に移り住むことや知らない方との共同生活は大きなストレスになる可能性があります。訪問介護なら、環境を変えず自宅で介護サービスを受けられるため、そのような心配は不要です。また、マンツーマンケアで関係を作りやすく、安心して介護を受けられます。

ご家族のメリット

要介護状態の方が自宅で生活を続けるためには、ご家族によるサポートが非常に重要です。ご家族だけで介護を行うのではなく、訪問介護を利用することでご家族の負担を軽減できます。施設を利用するよりも費用を低めに抑えることもできます。また独居の方に対して、定期的な訪問により安否確認の機能も持ちます。

サービス内容

1.身体介護サービス

食事や入浴、排せつ、着替えなど、起床から就寝の中で、利用者様の身体に直接触れて行う介助を行います。洗顔、歯磨きなど生活動作のサポート、床ずれ予防のための体位変換・姿勢交換、歩行介助、車いす等にかかわる介助をすることで、ご自宅での自立を支援します。

2.生活援助サービス

調理や洗濯など日常生活のお手伝いをします。また、ゴミ出しや買い物、薬の受け取りの代行など、利用者様やご家族が生活に必要な家事を自分に行えない場合に、ホームヘルパーが援助します。

その他

40歳以上64歳以下の方(第2号被保険 者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合は介護サービスを利用することが出来ます。一度ご相談下さい。

障害福祉サービス(居宅介護)

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の
介護、調理、洗濯及び掃除等の
家事並びに生活等に関する相談及び助言
その他の生活全般にわたる援助を行います。

ご利用の流れ

相談

1.相談

何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方は、まずは市区町村の窓口やお近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご相談ください。

申請

2.申請

要介護認定申請書に記入の上、市役所・役場の福祉担当者窓口に要介護認定の申請をします。基本的にはご本人・ご家族が申請を行いますが、地域包括支援センターや居宅支援事業所のケアマネジャーが申請を代行することも可能です。

要介護認定

3.要介護認定

市役所・役場の職員などがご自宅を訪問して、調査票に基づきご本人・ご家族に聞き取り調査を行います。主治医の意見書も必要になります(主治医がいない場合は、市町村の指定医の診察が必要)。調査票、医師の意見書をもとに、介護認定審査会で審査され要介護状態区分が判定されます。

認定の通知

4.認定の通知

原則として30日以内に、市役所・役場から介護サービスを受ける本人へ、認定結果通知書と結果(要介護認定と要介護状態区分)が記載された保険証が届きます。最初の認定期間は原則6ヶ月で、以後更新は12ヶ月ごとになります。

訪問介護計画の作成

5.訪問介護計画の作成

ケアマネージャーがご本人のご自宅へ訪問し面談を行います。サービスの種類・内容・利用料金などサービスを利用するご本人の希望や身体の状態をよく考慮し、適切な訪問介護計画(ケアプラン)を作成します。

サービスの開始

6.サービスの開始

訪問介護計画について、ご利用者本人・ご家族の同意が得られれば、実際にサービスを受ける訪問事業者と契約し、サービスをご利用いただけます。

日常生活支援総合事業(介護予防)

日常生活支援総合事業
(介護予防)
care prevention

日常生活支援総合事業(介護予防)とは

日常生活支援総合事業
(介護予防)とは

「日常生活支援総合事業」とは高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介護予防に向けて地域で支える仕組みです。要介護認定の申請を行わなくても利用できる介護予防サービスや、65歳の高齢者なら誰でも利用できるものがあります。

「要支援1・2」「事業対象者」と認定された方がご自分で家事を行うことが困難な場合や、家族や地域からの支援を受けられない場合に、単に家事の代行(生活支援)をするだけでなく、調理や洗濯や掃除を一緒に行うなど、日常生活の自立に向けたお手伝いをいたします。

日常生活支援総合事業(介護予防)とは

訪問介護と
日常生活支援総合事業の違い

訪問介護は要介護者を対象としており、利用者の介護・世話をすることが目的です。これに対して介護予防訪問介護は「要支援者」を対象とし、要介護状態になることを予防することを目的としています。そのため、さまざまな動作をできる限り利用者自身で行うことが重視されています。

サービス内容

週に1~2回程度 / 1日1時間程度

身体介護サービス

  • 入浴の見守り、お手伝い
  • 排泄や食事のお手伝い 等

生活援助サービス

  • 調理
  • 買い物
  • 掃除
  • ゴミ出し 等

ご利用の流れ

利用相談、認定・判定

1.利用相談、認定・判定

利用を希望される方は、区役所健康長寿課又は地域包括支援センターにおいて利用相談をお願い致します。
希望者の状況や希望するサービスの内容等を踏まえ、要介護・要支援認定又は 基本チェックリストによる判定を受けてください。(「対象者窓口確認票」を活用し、要介護認定申請が必要かどうかの判断をする。)

介護予防ケアマネジメント

2.介護予防ケアマネジメント

サービス利用にあたっては、地域包括支援センター等がアセスメントを行い、 本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成します。

サービス利用開始

3.サービス利用開始

ご利用者本人・ご家族の同意が得られれば、各サービス事業者と契約し、サービスをご利用いただけます。

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